別表十六(六)は、当期の仕訳の中に繰延資産購入仕訳がある場合に作成されます。
|
また、前期申告書の取込メニューで、別表十六(六)が記述されている場合にも作成されます。
|
|
前期継承繰延資産、当期購入繰延資産ともに、「税理士いらず」が「減価償却処理」にて、該当する減価償却仕訳を作成して、
|
別表十六(六)を作成します。
|
ただし、当期購入繰延資産の場合には、償却期間等の確認のために、「決算書作成->減価償却」処理の
|
固定資産登録ダイアログにて、個々の繰延資産に対する処理を確認する必要があります。
|
|
繰延資産の償却最終年度において、未償却分の端数が残る場合には、端数金額の自動補正機能により、
|
当該繰延資産の期末残高が残らないように減価償却費が計上されます。
|
|
関連情報:
|
20年度版リリース対応項目 -> 繰延資産、一括償却資産の端数補正処理機能の追加
|
オンラインヘルプ -> 3-3-5 前期申告書の取込
|
オンラインヘルプ -> 3-6-2 決算処理
|
オンラインヘルプ -> 3-7-1 法人税
|
申告書サンプル -> 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
|
よくある質問 -> 5-2 決算調整とは、何ですか?
|
よくある質問 -> 7-9 一括償却資産や繰延資産の減価償却で端数が残ってしまったらどうすればいいのですか?
|
よくある質問 -> 7-10 同じ別表が2枚以上の場合でも対応していますか? |