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別表十五は決算書の交際費科目を引用して「税理士いらず」が |
記述済みです。 |
交際費の中に、損金算入が認められている1人当たり5000円以下の |
飲食費等があるときには、仕訳を作成するときに少額交際費科目を使えば、 |
別表十五の「交際費等の額から控除される費用の額」に少額交際費の |
合計額が設定されます。 |
決算書の交際費科目以外の広告宣伝費などで、交際費相当の額が |
あるときにも追加記述すれば、損金不算入額を再計算します。 |
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関連情報: |
オンラインヘルプ -> 3-6-2 決算処理 |
よくある質問 -> 申告調整として対応している項目は? |
よくある質問 -> 別表十五の記述詳細の説明 |
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