4−6−2 交際費の損金不算入処理
交際費の損金不算入処理を行う必要がある場合には、法人税別表十五の確認画面が表示されます。
追加記載が必要な場合は、ここで行う必要があります。
なお、当期の仕訳の中に、交際費科目がない場合には、この処理は行われません。



画面に別表十五の様式が表示されますので、金額を確認してください。
通常は、確認のみですが、交際費以外の広告宣伝費等で、交際費相当額があるのときには、加筆します。
なお、仕訳の勘定科目として「少額交際費」科目を使っていれば、少額交際費の合計金額が、
「6 交際費等の額から控除される費用の額」に設定されています。

「次へ」ボタンをクリックすると、次の処理に進みます。


前のページへ   目次に戻る   次のページへ