「税理士いらず」27年度版リリース対応項目
いつも「税理士いらず」をご利用いただきありがとうございます。
現在の「税理士いらず」の最新バージョンは、令和2年度版です。
「税理士いらず」令和2年度版のリリース案内については、令和2年度版リリースのご案内ページをご確認ください。
このページでは、お客様のご参考のために、「税理士いらず」27年度版のバージョンアップ対処項目について
ご説明させていただきます。
令和2年度版では、以下の27年度版バージョンアップ対処項目についても継承されています。
 ●「税理士いらず」27年度版の主なバージョンアップ対処項目(令和2年度版での継承分)
  ● 地方法人税の創設対応
  ● 消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し対応
  ● 内訳書記載内容の個別ロック機能の追加
  ● 元帳、仕訳日記帳での多重ソート表示機能の追加
  地方法人税の創設対応
   平成26年10月1日以降開始事業年度については、地方法人税が適用されます。
   地方法人税は、法人税別表一の様式にて、算出されるため、会計期間の設定によって、それぞれ、別の申告書様式が選択されます。
   また、地方法人税適用の場合には、事業税、地方法人特別税、法人住民税の税率も、新税率に変更されます。
   ご注意: 地方法人税の創設に伴い、事業税等の地方税関連税率も大幅に変更されたため、27年度版では、次年度更新処理により、
         前年度の税率を継承せずに、次年度更新後の新たな会計期間の設定にしたがい、すべての税率が再設定されます。
         地方税関連税率については、地方自治体によって、異なる場合がありますので、次年度更新処理後は、必ず、税率を再確認し、
         必要であれば、変更設定をしてください。
         なお、地方税均等割額については、従来通り、次年度更新処理により、前年度の設定が継承されます。
  消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し対応
   平成27年4月1日以後開始事業年度より、消費税簡易課税制度については、事業区分の定義が、若干、変更され、
   第六種事業(みなし仕入率:40%)が追加されます。
   27年度版では、この税制改正に追随して、会計期間の期首日が、27年4月1日以降であれば、簡易課税第六種
   計算処理を行うことができます。
  内訳書記載内容の個別ロック機能の追加
   「税理士いらず」22年度版では、内訳書の自動記載機能の抑止オプションを追加して、必要に応じて、内訳書の自動記載機能を
   抑止して、お客様が、内訳書のマニュアル記載をできるようにしました。
   しかし、この機能は、一度、設定すると、すべての内訳書について自動記載をしないため、実運用において、若干、使い勝手がよくないという
   ご意見もいただいております。
   このようなご意見について、改善方向で検討した結果、27年度版では、各内訳書毎に、個別に記載内容をロックする機能
   追加されるようになりました。
   この機能により、たとえば、前期内訳書と当期の仕訳の記載方法で、整合性が取れていない、一部の内訳書についてのみ、
   マニュアル入力での記載処理を行い、その他の内訳書については、「税理士いらず」の内訳書自動記載機能にまかせるような
   ご利用方法が可能となりました。
   ご注意: この機能追加により、環境設定メニューでの従来の 内訳書の自動記載機能の抑止オプション は、廃止されました。
  元帳、仕訳日記帳での多重ソート表示機能の追加
   元帳メニューや、仕訳日記帳メニューで、入力済みの仕訳を確認するときに、伝票番号の修正ができないため、
   追加仕訳等の表示順が分かりづらいというご指摘を多数いただいてます。
   この問題に対応するため、元帳、仕訳日記帳メニューでは、表示順の指定として、第1ソート(整列)、第2ソート(副整列)の
   指定ができるように改善されました。
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